保健室の利用について

 

*保健室では、生徒のみなさんが 元気に学校生活を送れるように、心と体のサポートをしています。
下記のきまりやマナーを守り、みんなが気持ちよく利用できるようにしましょう。

*けがや体調不良の時はもちろん、自分の居場所がないと感じる時など、心がつらい時にもいつでも相談に来てください。自分の気持ちを素直に表現してみると、心が少し軽くなるかもしれません。

 

 

(1)保健室では、その日学校で起きたけがの手当てや、心身の不調の対応を行います。
 ※湿布の貼り替え等の継続的な対応はできません。


(2)体の調子が悪い時は、担任の先生や教科担当の先生に伝えてから来てください。
 ※ただし、けがなどの緊急時は、すぐに保健室へ来てください。


(3)保健室での経過観察は、原則として1時間までとします。
 その後も回復しない場合は保護者の方に連絡を取り早退としますので、家庭で休養してください。


(4)学校では内服薬を与えられません。
 友だち同士で薬をあげたりもらったりすることも、絶対にしないようにしてください。

 

  

 

 

(独)日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について

 

1 掛け金について

 児童生徒 年間一人あたり 935円

 (うち、保護者負担 460円、市負担 475円)

 

2 医療費について

 健康保険診療の本人負担分3割の額に、総医療費の1割を加えた額が給付されます。

 (ただし自己負担分が1,500円以上の療養が対象となります。)

 

3 見舞金について

◇   障害見舞金は、その程度に応じて4,000万円~88万円が給付されます。

(ただし、通学中の災害の場合は半額の2,000万円~44万円になります。)

◇   死亡見舞金は3,000万円をお支払いします。

(ただし、通学中及び突然死は半額の1,500万円になります。)

 

4 加入方法について

 学校を通して、別添同意書の提出(1年生のみ)及び掛金の納入(1~3年生)を

お願いしております。

 

5 その他

◇   給付金は、保護者の銀行口座への振込みとなります。

◇   学校での災害(けが等)の取扱いについては、下記をご参照ください。

 


※子ども医療費助成制度との注意点について

 

 現在、行田市では「子ども医療費助成制度」により、医療費の自己負担額に相当する3割分が助成されておりますが、学校の管理下でのけが等と認定されたものについては、日本スポーツ振興センター災害共済給付が優先されるため、下記のとおり取扱います。

 

学校管理下(登下校中を含む)での災害(けが等)が発生した場合

①    学校で“日本スポーツ振興センター災害共済給付請求用書類”を受領し、医療機関を受診してください。

(書類を受け取る前に受診する場合は、「学校でのけが」と窓口で伝えてください。)

②    医療機関の窓口で書類を提示し、医療を受け、窓口で請求された金額を一旦お支払いください。

(書類をまだ受け取っていない場合も、「学校でのけが」と窓口で伝え、窓口で請求された金額を一旦お支払いください。)

③    医療費の支払額が1,500円以上の場合は、学校の先生に書類を提出していただくことで、後日お見舞金を加算した医療費が支給されます。

*この場合の「1,500円」とは、医療と調剤等を合計した金額です。
 また、1ヶ月では1,500円に満たない場合でも、翌月も同じ災害により受診し、2ヶ月以上の医療費を合算した時1,500円以上になれば対象となります。

④    治癒までに1,500円未満で治療が完了した場合は、「子ども医療」の対象となりますので保険年金課で手続きを行ってください。

 

学校管理下以外でのけがや病気の場合

◇ 子ども医療費助成制度を利用してください。